公益社団法人 秋田県手をつなぐ育成会

わたしたちは、知的障がいのある人たちを支える家族や支援者の会です。

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お知らせ

全国手をつなぐ育成会 フォーラムが開催されました。

平成27年3月19日、東京都大田区産業プラザにおいて、育成会フォーラムが開催されました。その内容をご紹介します。

1.差別解消法と地域協議会 全国手をつなぐ育成会連合会 統括 田中正博 氏

 ・国際権利条約の仲間入りするためにできた。
 ・対象は、障害者と行政機関、事業者であり、一般人は対象外
 ・事業者とは、同種の事業を反復継続して行う事業所
 ・合理的配慮とは、障害者から社会的障壁の取り除きを求める意思表示があった場合に行う配慮
 ・この法律に罰則はなく、差別の解消を推進するための法律である。  
 ・地域協議会は、国や地方公共団体が「障害者
  差別解消支援地域協議会」を組織することで、制度の谷間や相談のたらいまわしなどが生じない体制の構築図る。
 2015.3.19 差別解消法.pdf
 
2.学齢期施策のこれからと意志決定支援・成年後見 
                     上智大学総合人間科学部社会福祉学科 大塚 晃 教授
 ・障がい児支援は、一般の子育て支援と同様に考えるべき
 ・同時に家族支援も重視する。
 ・地域における縦横連携
 ・関係機関の役割分担を明確にし、重層的な支援体制の構築
 ・意志決定支援、障害者総合支援法に位置づけられた。
 ・障害者権利条約 教育:障害を理由に教育制度一般から排除されないこと。 
  労働及び雇用:あらゆる形態の雇用に係るすべての事項に関し、差別を禁止、合理的配慮が提供されること。
  地域生活:自立した生活及び地域社会に受け入れられること。
 ・権利条約は、成年後見等を直ちに見直し、基本的には廃止すべきもの。
 ・行為能力の制限が伴わない支援の在り方、その一つが支援された意志決定
 
  2015.3.19 学齢期施策・意志決定支援.pdf
 
3.報酬改定と3年後の見直し規定
(1)3年後の見直し、障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のヒアリングにおける全国育成
  会としての意見    全国手をつなぐ育成会連合会 久保厚子会長 
 ・常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サー
  ビスの在り方
 ・障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
 ・障害者の意志決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制  度の利用促進の在り方
 ・意思疎通支援を諮ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方
 ・高齢の障害者に対する支援の在り方
 2015.3.19 3年後の見直し 論点整理.pdf
 2015.3.19 報酬改定の概要.pdf
 
4.地域生活支援拠点、あんしんコールセンター (社福)みんなでいきる 副理事長 片桐公彦
 ・障害者の高齢化、重度化や「親亡き後」も見据えた地域生活支援を推進する観点から法人で実施している
  あんしんコールセンターについて説明 
  2015.3.19 あんしんコールセンター.pdf
 
5.どうする?どうなる? 平成27年3月問題
  全国手をつなぐ育成会連合会「手をつなぐ」編集委員 又村あおい
 ・サービス利用計画の「全員作成」
 ・グループホームにおける個人単位でのヘルパー利用
 ・特別支援学校卒業後の就労継続B型事業利用(いわゆる「直B」)
 ・地域生活支援拠点の第4期障害福祉計画への書き込み
2015.3.19 地域生活拠点 又村 27.3問題.pdf
2015.3.19 又村 参考資料.pdf             

2015.03.27